建設業許可があっても別に必要な許可とは?産廃・電気・解体の注意点
はじめに
建設業許可を取得すると、
「これで建設関係の仕事はすべてできる」
と思われがちですが、実際はそうではありません。
工事内容によっては、
建設業許可以外の「別の許可・登録」 が必要になります。
この記事では、宮城県で特に相談が多い
産業廃棄物・電気工事・解体工事 を中心に、
建設業許可とは別に必要となる許可・登録を解説します。
建設業許可は「工事を請け負う許可」
まず前提として、
建設業許可は
一定金額以上の工事を請け負うための許可です。
一方で、
・廃棄物の処理
・電気工事業の営業
・解体工事の登録
などは、
別の法律 に基づく許可・登録が必要になります。
① 産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース
産廃許可が必要になる典型例
次のような場合、
産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
・自社施工で出た廃材を自社で運搬する
・元請として産廃の運搬を請け負う
・廃材を現場から処分場まで運ぶ
たとえ 自分の工事で出た廃棄物 であっても、
他人の土地を走行して運搬する場合は、
原則として許可が必要です。
宮城県での注意点
宮城県では、
・積替保管の有無
・運搬する廃棄物の種類
・県外搬出の有無
によって、
追加許可が必要になるケースがあります。
② 電気工事業登録が必要なケース
建設業許可とは別に必要
電気工事を行う場合、
・建設業許可(電気工事業)
とは別に、
電気工事業の登録または届出 が必要です。
これは
「電気工事業法」に基づく制度です。
よくある勘違い
次のような勘違いが多く見られます。
・電気工事業の建設業許可を取ったからOK
・下請でやるから登録不要
しかし実際には、
営業として電気工事を行う場合は登録が必要です。
③ 解体工事業登録が必要なケース
解体工事=必ず建設業許可?
以前は、
解体工事=建設業許可が必要
と誤解されがちでした。
現在は、
・解体工事業の建設業許可
または
・解体工事業登録
のいずれかが必要です。
金額が小さくても登録が必要
請負金額が500万円未満であっても、
解体工事を業として行う場合、
解体工事業登録が必要です。
建設業許可+別許可が同時に必要なケース
実務では、
次のような組み合わせがよくあります。
・建設業許可 + 産廃収集運搬業許可
・建設業許可(電気) + 電気工事業登録
・建設業許可 + 解体工事業登録
どれか一つでも欠けると、
違法状態になる可能性があります。
無許可・未登録で行った場合のリスク
別許可が必要なのに取得していない場合、
次のようなリスクがあります。
・行政指導・業務停止
・罰金や処分
・元請や発注者からの信用低下
・今後の許可取得に不利
「知らなかった」では済まされません。
契約前に必ず確認すべきポイント
工事を請け負う前に、
次の点を確認することが重要です。
・工事の内容はどの法律に該当するか
・建設業許可だけで足りるか
・別許可や登録が必要か
・自社で取得するか、外注するか
判断に迷う場合は、
契約前に確認することが最善です。
行政書士にまとめて相談するメリット
別許可系は、
それぞれ根拠法令・提出先・要件が異なります。
行政書士にまとめて相談すれば、
・必要な許可を一括整理できる
・取り忘れを防げる
・事業拡大に合わせた許可設計ができる
というメリットがあります。
まとめ
建設業許可は、
建設ビジネスの基礎となる重要な許可ですが、
それだけでは足りないケースが多くあります。
特に、
・産業廃棄物
・電気工事
・解体工事
は、
別許可が必要になりやすい代表例です。
違法リスクを避け、
安心して事業を拡大するためには、
事前の確認と準備が欠かせません。
杜王行政書士事務所(宮城県全域対応)
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