個人事業主から法人へ建設業許可を引き継ぐ方法
はじめに
これまで、
個人事業主の建設業許可は法人に引き継げない
というのが原則でした。
しかし、建設業法の改正により、
一定の要件を満たせば、
個人事業主から法人へ建設業許可を引き継ぐこと(事業承継)が可能
になっています。
この記事では、
宮城県で実務として使える
「建設業許可の承継制度」について、分かりやすく解説します。
建設業許可の「承継」とは
法改正により新設されたのが、
建設業許可の承継制度です。
これは、次のような場合に、
許可を「取り直す」のではなく、
引き継ぐことを認める制度です。
・個人事業主 → 法人(法人成り)
・法人 → 法人(合併・分割)
・事業譲渡
個人事業主から法人への法人成りも、
正式に承継対象に含まれています。
法人成りでも許可を引き継げるようになったポイント
改正前と改正後の大きな違いは次の点です。
改正前
・個人許可は廃業
・法人で新規申請
・許可番号が変わる
改正後
・一定条件を満たせば承継可能
・新規申請不要
・許可番号を引き継げる
事業の継続性・信用面で、
非常に大きなメリットがあります。
個人→法人の承継が認められる主な要件
宮城県で承継が認められるためには、
次の要件を満たす必要があります。
事業の実体がそのまま引き継がれていること
単なる「名義変更」では認められません。
・事業内容が同一
・工事の内容、取引先が継続している
・使用している資産、設備が引き継がれている
実質的に、
「同じ建設業を続けている」ことが必要です。
人的体制が維持されていること
次の点が特に重視されます。
・個人事業主本人が法人の代表または役員になっている
・経営業務管理責任者の要件を満たしている
・専任技術者が継続して配置されている
人が変わってしまうと、
承継ではなく新規申請扱いになる可能性があります。
欠格事由に該当しないこと
法人・役員が、
建設業法上の欠格事由に該当しないことが前提です。
承継手続きのタイミングが重要
承継制度で特に重要なのが 手続きのタイミング です。
原則:事前認可制
建設業許可の承継は、
事前に認可を受ける必要があります。
・法人設立後
・実際に承継が行われる前
に、宮城県へ承継認可申請を行います。
事後申請は原則不可です。
宮城県での承継手続きの流れ
一般的な流れは次のとおりです。
・法人設立
・建設業許可 承継認可申請
・宮城県による審査
・承継認可
・法人名義で建設業許可を継続
新規申請よりも、
期間・手間ともに大幅に軽減されます。
承継と新規申請の違い
承継制度を使うメリットは次のとおりです。
・許可番号を引き継げる
・無許可期間が発生しない
・新規申請より書類が少ない
・事業の信用を維持できる
特に、
元請や公共工事との関係では、
「許可年数の継続」は大きな強みになります。
承継制度で注意すべきポイント
便利な制度ですが、注意点もあります。
・要件を満たさないと承継不可
・事前申請を忘れると使えない
・人的体制の変更があると不可
・実体のない名義変更は認められない
ケースによっては、
新規申請のほうが早い場合もあります。
宮城県でよくある承継相談
実務で多い相談例です。
・法人設立はしたが、まだ工事は個人でやっている
・承継と新規、どちらが有利か分からない
・役員構成を変えても承継できるか
・専任技術者を途中で変えたい
事前相談が非常に重要です。
まとめ
建設業法の改正により、
個人事業主から法人への法人成りでも、
建設業許可を引き継ぐことが可能になりました。
ただし、
・要件
・事前申請
・体制の維持
を誤ると、承継できません。
法人成りを検討している場合は、
法人設立前からの計画 が成功のカギになります。
杜王行政書士事務所(宮城県全域対応)
建設業許可(新規・更新・変更・承継・法人成り)専門
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