建設業許可があっても請け負えない工事がある?よくある誤解と注意点
はじめに
「建設業許可を取ったから、どんな工事でも請け負える」
そう思っている方は意外と多いですが、これは 誤解 です。
実は、
建設業許可を持っていても、請け負えない工事・注意が必要な工事があります。
この記事では、宮城県での実務を踏まえて、
建設業許可に関する よくある誤解と注意点 を解説します。
建設業許可は「業種ごとの許可」
まず大前提として、
建設業許可は 業種ごと に与えられる許可です。
たとえば、
・建築工事業
・土木工事業
・内装仕上工事業
・電気工事業
など、29業種に分かれています。
許可を持っていない業種の工事を、
500万円以上で請け負うことはできません。
誤解① 建設業許可があれば一式で請け負える
よくある誤解がこれです。
「元請だから、一式で請け負えば問題ない」
しかし実際には、
自社が許可を持っていない業種部分を実質的に施工すると違反になります。
・内装工事業の許可しかない
・電気工事も含めて500万円以上で請け負う
このような場合、
電気工事業の許可がなければ問題になります。
誤解② 下請に出せば自社の許可は不要
「全部下請に出すから大丈夫」と考えるのも危険です。
元請として契約している以上、
工事全体の責任は元請にあります。
許可を持っていない業種を
自社の名義で契約すること自体が問題になるケースがあります。
誤解③ 小さい工事を繰り返せば許可はいらない
500万円未満の工事であれば許可は不要ですが、
・同一発注者
・同一場所
・同一工事内容
これらが揃う場合、
実質的に1件の工事として判断され、
合算される可能性があります。
分割契約は非常にリスクが高い行為です。
誤解④ 設計や管理だけなら許可は不要
「設計だけ」「管理だけ」と言っていても、
契約内容や実態によっては
建設業法上の「請負工事」と判断されることがあります。
・工事費用をまとめて請求している
・施工に実質的に関与している
こうした場合、
建設業許可が必要になる可能性があります。
建設業許可以外に必要な許可・登録
工事内容によっては、
建設業許可とは別の資格・登録が必要です。
たとえば、
・電気工事業登録
・解体工事業登録
・産業廃棄物収集運搬業許可
・建築士事務所登録
建設業許可があっても、
これらがなければ業務ができない場合があります。
宮城県で特に注意したいポイント
宮城県では、次の点が特にチェックされやすい傾向があります。
・許可業種と実際の工事内容の一致
・請負金額の算定方法
・契約書と工事実態の整合性
・名義貸し・丸投げの有無
「実態重視」で判断されるため、
形式だけ整えても通用しません。
トラブルになりやすい実例
実務でよくあるトラブル例です。
・元請として一式契約したが、業種許可が不足していた
・許可が必要と知らずに500万円超の工事を受注した
・別許可が必要な業務を同時に行っていた
・発注者から指摘されて初めて問題に気づいた
いずれも、
事前確認で防げるケースです。
事前に確認すべきポイント
工事を請け負う前に、次の点を必ず確認しましょう。
・請負金額はいくらか
・どの業種に該当する工事か
・自社の許可業種で対応できるか
・他に必要な許可や登録はないか
不明な場合は、
契約前に専門家へ相談するのが安全です。
まとめ
建設業許可は非常に重要な許可ですが、
万能ではありません。
許可業種・金額・工事内容を誤ると、
無許可営業や法令違反になるリスクがあります。
「取ったあと」こそ、
正しい理解と運用が重要です。
杜王行政書士事務所(宮城県全域対応)
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