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コラム

2026-01-16

電気工事業登録と建設業許可(電気工事業)の違いとは?宮城県の建設会社向け解説

はじめに

電気工事を仕事として行う場合、よく出てくるのが

・建設業許可(電気工事業)
・電気工事業登録(または届出)

という2つの制度です。

この2つは似ているようで、目的も根拠法も違います。
そして実務では、

「許可は取ったのに登録が必要だった」
「登録してるから許可はいらないと思っていた」

という勘違いが非常に多い分野です。

この記事では、宮城県で電気工事を行う事業者向けに
両者の違いを分かりやすく解説します。


結論:建設業許可と電気工事業登録は別制度

最初に結論です。

建設業許可(電気工事業)と、電気工事業登録は
まったく別の制度です。

・建設業法(建設業許可)
・電気工事業法(電気工事業登録)

根拠となる法律が違うため、
片方を取ったからもう片方が不要になる、という関係ではありません。


建設業許可(電気工事業)とは

建設業許可(電気工事業)は、
一定規模以上の電気工事を請け負うために必要な許可です。


許可が必要になる目安

一般的には次の金額以上の工事を請け負う場合に必要です。

・請負金額が500万円以上(税込)の工事

つまり、
「大きな工事を請けるための許可」
というイメージが近いです。


許可で見られるポイント

建設業許可では、主に次の要件が審査されます。

・経営業務管理責任者(経管)
・専任技術者(資格・実務経験)
・財産的基礎
・欠格要件の確認

電気工事業許可を取得するには、
技術者要件の確認が特に重要です。


電気工事業登録(または届出)とは

電気工事業登録は、
電気工事を業として行う事業者が行うべき手続きであり、
安全確保と適正施工を目的とした制度です。

金額の大小よりも、
「電気工事を事業として行うかどうか」がポイントになります。


よくある誤解

よくある誤解がこれです。

・小さい工事だから登録はいらない
・下請だから登録はいらない
・建設業許可があるから登録はいらない

しかし実際には、
電気工事を反復継続して行う場合、
登録が必要になるケースが多いです。


どちらが必要?よくあるケース

現場で実際に多いパターンを整理すると、次のようになります。


ケース① 小規模な電気工事だけを行う

・請負金額が500万円未満中心
この場合、建設業許可は不要なことが多いです。
ただし、電気工事業登録は必要になる可能性があります。


ケース② 500万円以上の電気工事を受注する

この場合、建設業許可(電気工事業)が必要になります。
さらに、電気工事業登録も必要になるケースがあります。

つまり、
大きな案件を狙うなら「両方必要」と考えておくと安全です。


ケース③ 元請で電気工事を受ける

元請として工事契約を結ぶ場合は、
許可・登録の両面をチェックされやすくなります。

公共工事や法人案件では、
提出書類として求められることもあります。


宮城県で特に注意すべきポイント

宮城県では、次のような相談が多いです。

・電気工事業許可はあるが、登録をしていない
・登録はしているが、500万円以上工事を受けたい
・業種追加で電気工事業を取りたい
・技術者が足りず要件を満たせない

どの段階にいるかで、必要な対応が変わります。


無許可・未登録のリスク

必要な許可や登録がないまま営業すると、

・行政指導
・取引先からの信用低下
・契約上のトラブル
・公共工事や元請案件に参加できない

といったリスクが発生します。

電気工事は事故が起きやすい分野のため、
特に厳しく見られる傾向があります。


自社が何を取るべきか判断する方法

迷ったときは、次の3点で整理すると判断しやすいです。

・電気工事を業として継続的に行うか
・500万円以上の工事を受ける予定があるか
・公共工事や元請案件を狙うか

将来の展開まで含めて決めるのがポイントです。


まとめ

建設業許可(電気工事業)と電気工事業登録は、
目的も法律も違う別制度です。

・大きな工事を請けるなら建設業許可
・電気工事を業として行うなら電気工事業登録
そして実務では、
両方必要になるケースも多い分野です。

「今の仕事」と「これから狙う仕事」に合わせて、
正しく整備しておくことが重要です。


杜王行政書士事務所(宮城県全域対応)

建設業許可(電気工事業)・業種追加・各種届出サポート
TEL:080-8572-9605
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