COLUMN
コラム

2026-01-14

建設業許可が必要な工事・不要な工事の判断基準

はじめに

建設業許可について相談を受ける中で、
非常に多い質問が
「この工事は許可が必要ですか?」というものです。

金額や工事内容によって、
建設業許可が必要な場合と不要な場合が分かれます。
この記事では、宮城県での実務を踏まえ、
建設業許可が必要な工事・不要な工事の判断基準を分かりやすく解説します。


建設業許可が必要になる基本ルール

建設業許可が必要かどうかは、
1件の請負金額によって判断します。


許可が必要になる金額の基準

次の金額以上の工事を請け負う場合、
建設業許可が必要です。

・請負金額が500万円以上の工事
・建築一式工事の場合は1,500万円以上
・または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

この金額には、
材料費・労務費・消費税を含めた「税込金額」が含まれます。


建設業許可が不要な工事とは

次のような工事は、
「軽微な工事」として建設業許可は不要です。

・請負金額が500万円未満の工事
・建築一式工事で1,500万円未満の工事
・小規模な修繕工事
・部分的な改修工事

ただし、金額を分割して契約するなど、
意図的に許可を回避する行為は認められません。


元請・下請の区別は関係ない

建設業許可が必要かどうかは、
元請か下請かは関係ありません

下請であっても、
1件500万円以上の工事を請け負う場合は許可が必要です。


工事を分割した場合の考え方

「工事を分割すれば許可は不要」と考えるのは危険です。

・同一工事
・同一場所
・同一発注者

これらが揃っている場合、
実質的に1件の工事として判断され、
合算して500万円以上であれば許可が必要になります。


材料支給がある場合の判断

発注者が材料を支給する場合でも、
原則としてその材料費を含めて判断されます。

「工賃だけだから500万円未満」としても、
材料費込みで500万円以上になれば許可が必要です。


複数業種にまたがる工事の場合

複数の業種にまたがる工事を行う場合でも、
請負金額が基準を超えれば許可が必要です。

また、
許可を持っていない業種の工事を請け負うことはできません。

例として、
内装工事業の許可しか持っていない場合に、
電気工事を含む500万円以上の工事を請け負うと問題になります。


建設業許可が必要か迷いやすいケース

実務でよくある迷いやすいケースです。

・リフォーム工事一式
・修繕工事の繰り返し
・設計費と工事費が分かれている場合
・材料費が別請求になっている場合
・業務委託契約なのか請負契約なのか不明な場合

判断を誤ると、
無許可営業とみなされる可能性があります。


無許可営業のリスク

建設業許可が必要なのに、
無許可で工事を行った場合、次のリスクがあります。

・建設業法違反による指導や処分
・元請や発注者からの信用低下
・許可取得時に不利になる
・最悪の場合、営業停止処分

「知らなかった」では済まされません。


許可が必要か迷ったときの対応

許可が必要かどうか判断に迷った場合は、
次の対応が安全です。

・契約前に専門家に確認する
・請負金額の算定根拠を整理する
・工事内容と業種の整理を行う

特に、契約前の確認が重要です。


まとめ

建設業許可が必要かどうかは、
「工事内容」よりも 請負金額 が大きな判断基準になります。

500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、
早めに建設業許可を取得しておくことが、
事業を守る最大の対策です。


杜王行政書士事務所(宮城県全域対応)

建設業許可(新規・更新・変更・業種追加)専門
TEL:080-8572-9605
MAIL:kimura@morioh.jp
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